年収の壁には、「税金の壁」と「社会保険の壁」の2つがあります。
今回は、「社会保険の壁」である106万と130万の壁の違いついて
まとめましたので、働き方などのご参考になれば幸いです。
今回のケースは会社員の夫とパートの妻をモデルケースにしております。
106万円の壁
社会保険の加入義務が発生する年収(勤務先によって状況が異なる。)
基本条件は下記内容の5つでルールの判定先は妻の勤務先が決定します。
1.企業規模の要件・・・従業員数100人超(2024年10月から50人超になります。)
もしくは地方公共団体の事業所で勤務
2. 勤務時間の要件・・・2ヶ月以上の見込み
3.賃金の要件・・・・・月額88,000円(年間106万円)
※年間とは1月から12月ではなく、将来に向かっての1年間
4.労働時間の要件・・・週20時間以上
5.学生でない(休学中や夜間学生は加入対象となります。)
※上記要件にすべてに当てはまる場合は加入しなければなりません。
(1つでも満たしていない場合は、加入しなくてもよい。)
判定するタイミング・・・契約を取り交わしたところ
含まれるもの・・・・・・会社と契約を取り交わした賃金(契約時数×時給)
<社会保険に加入した場合>
デメリット・・・手取り年収が減額される。(負担額は年収の約14%)
メリット・・・・厚生年金保険→→老齢厚生年金が受け取れる
健康保険→→→→病気・ケガをした場合に傷病手当金が受け取れる
130万円の壁
妻が夫の社会保険の扶養に入れる基準(決定元は夫の健康保険組合)
扶養ってなに?
<健康保険の扶養>
保険料を払わずに健康保険証が使用できます。
<年金の扶養>
保険料を払わなくても国民年金保険料を毎月100%払ったものとして計算され将来、
老齢基礎年金として受給ができます。
要件
・この先年間の見込み収入が130万未満(1月から12月ではありません)
月額108,333円
・夫の年収の半分以下
社会保険への加入義務の年収
※106万の壁の5つの条件を満たしていなくても無条件で社会保険に加入しなければなりません。
※状況によっては年収106万にして夫の扶養に入り、夫の会社から配偶者手当を
受給した方がよい場合があります。
まとめ
社会保険の壁には106万円と130万円の2つの壁があります。
それぞれの特徴をご確認していただき、ご自身にあった働き方を選択されることを
おすすめいたします。
尚、詳細(対象および対象外)につきましては、ご自身のお勤め先および夫の
健康保険組合にご確認いただきますようお願いいたします。