60歳以降の扶養についてのポイント

FP

 扶養には、ご存知のとおり「税金の扶養」と「社会保険の扶養」があることは、
ご存知と思いますが、60歳以上の扶養についてはあまり知られていないと
思いますので、ポイントを紹介いたしますので、ご参考にしていただければ幸いです。

税金の扶養

 夫が収入のない(または収入が少ない)妻を養っている時に夫の税金が
安くなる制度

社会保険の扶養

 妻が夫の会社で入っている社会保険に一緒に加入してもらう制度

まずは夫の状況を把握することが重要です。

税金の扶養について

 夫が給与や年金から税金を払っている場合は、妻は税金上の扶養に入ることができ、
配偶者控除などを受けることで、夫の税金を減らすことができます。
 尚、妻の年齢が70歳になると老人控除対象配偶者という分類変わります。

妻の所得(注:収入ではありません。)下記の場合が対象となります。
配偶者控除(所得が48万円以下)、配偶者特別控除(所得が133万円以下)
※具体的には、妻の収入がパートだけの時は、年収103万円
       妻の収入が年金だけの時は、65歳未満(108万円)控除額60万円
                    65歳以上(158万円)控除額110万円
※パート収入と年金収入がある場合は、それぞれ計算し、合算します。
<例:妻が65歳以上の場合>
             パート(給与)     公的年金
     年収       80万円       100万円
     控除額     ▲55万円      ▲110万円
     所得       25万円         0万円
上記の場合は、所得が25万円(48万円以下)となりますので、配偶者控除の対象となります。
※他にも収入ががある場合は、合算する必要があります。
※尚、夫の収入が900万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

税金の扶養のポイント

 まず、夫が税金を払っているかどうかを確認し、払っている場合、妻のパートの
所得や年金所得などを合わせていくらになるかによって判断をする必要があります。

社会保険の扶養について

<健康保険部分> 
夫が会社員で社会保険に加入しているかどうかを確認します。
会社員の場合は、75歳まで加入することができますが、妻が夫より先に75歳になったら、
扶養の対象外となります。(後期高齢者医療保険の対象となります。)
また、夫が75歳までに会社を辞めた場合は夫も妻も国民健康保険に加入することになります。

<厚生年金部分>
厚生年金は70歳まで加入ができます。(国民年金は20歳以上から60歳未満まで加入義務)
※妻が年金の扶養でいられるのは夫が65歳までとなりますので、その時点で妻の年齢が
60歳未満の場合は、国民年金の支払いが発生しますので、注意が必要です。
※65歳になりますと後期高齢者医療制度に移行するため、扶養家族にはなれません。

社会保険の扶養のポイント

 妻が60歳以上の場合、夫が社会保険に加入している場合は、妻の総収入が
180万円未満なら原則扶養内でいられます。

 夫が会社を辞めると妻は扶養から外れ、夫とともに国民健康保険に切り替えが
必要です。

まとめ

社会保険や年金の制度、しくみはとても複雑、かつ随時変更等もありますので、最新の情報を
把握し、それぞれの状況にあった対策が必要です。
つきまして、詳細等は管轄の自治体などでご確認いただきますようお願いいたします。

<この記事を書いた人>
 58歳で退職後、ファイナンシャルプランニング技能士2級の資格を取得し、シニア層に
向けた役立つ情報や自身の趣味であるクラシック音楽の魅力などを発信しております。

 



 

タイトルとURLをコピーしました