年金における211万万円の壁とは?

年金

昨今〇〇万円の壁と言う言葉をよく耳にいたします。
前回は年収の6つの壁をご紹介いたしましたが、今回は年金における211万円の
壁をご紹介したいと思いますので、ご参考にしていただければ幸いです。

年金211万円の壁って何?(1級地)

一言でいうと「住民税が非課税になる公的年金の額」を言います。
<設定条件>夫および扶養をされている妻を例にいたします。(夫婦2人暮らし)
1.年齢は65歳以上
2.年収は年金のみ
3.配偶者を扶養している人
上記の条件の場合、夫の住民税は非課税になります。
(同時に妻も住民税が非課税の場合は住民税非課税世帯となります。)

住民税非課税世帯になるとどうなるの?

住民税非課税世帯になるとさまざまな恩恵を受けることができます。
例えば・・・
1.国民健康保険料の減額
2.介護保険料の減額
3.高額療養費制度の自己負担額の軽減
4.各種給付金の対象となる。(自治体によって内容は異なります。)
  ・高額介護サービス費の利用者負担の軽減
  ・介護施設入居者の住宅費、食費の軽減
  ・インフルエンザ予防接種の費用軽減もしくは無料
※詳細につきましては、お住いの自治体のホームページでご確認願います。

211万円の出し方

住民税非課税とは・・・前年度の所得一定額以下であること
所得とは・・・年収ー (マイナス)所得控除額
一定額とは・・その他扶養親族がいる人もしくは配偶者を扶養している人
       35万円×世帯人数(2)+31万円=101万円
       独身もしくは配偶者に扶養されている人・・・45万円      
<例>夫婦2人世帯の場合(1級地)
   夫・・・101万円(一定額)+110万円(公的年金控除額)=211万円(収入)
   妻・・・・45万円(一定額)+110万円(公的年金控除額)=155万円(収入)
   ここで言う211万円は夫の収入をさします。(65歳以上)
   ※年金収入が330万円を超える高収入者は対象外となります。

211万円は住んでいる場所(地域)によって変わります。

住民税非課税基準額は、お住いの場所(地域)により1級地、2級地、3級地の3段階に
分けられており、それぞれ住民税が非課税になる額が異なります。
                1級地      2級地       3級地
扶養している場合       211万円    201.9万円   192.8万円 
扶養されている場合      155万円    151.5万円   148万円

お住まい級地のご確認は下記級地検索サイトにてご確認ください。https://www.yellowpagesmalta.com/archives237  

まとめ

住民税非課税世帯となる基準はお住まいの場所(地域)により1級から3級までありますので、
まずはご自分の地域の等級をご確認ください。
また、人によっては住民税非課税世帯にするために意図的に年金の繰り上げ受給を
検討される方がおられますが、一度繰り上げ受給をされますと生涯減額された額と
なりますので、メリットおよびデメリットを比較した上で総合的に判断されることを
おすすめいたします。


   

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