2つの扶養制度の違い(税金面と社会保険)

FP

世間ではよく「扶養」という言葉を耳にしますが、扶養とは簡単に言いますと、
稼いでいる人が稼いでいない人を援助することで、税金面の扶養社会保険の扶養
2つに分けることができます。
この2つの扶養の違いを簡単に紹介をいたしますので、ご参考にしていただけますと
幸いです。

税金面での扶養

扶養する夫側の税金が安くなります。

扶養する側の所得が一定以下で年収103万以下の親族を養っていることで、
扶養控除が受けられ所得税および住民税が安くなります。

社会保険での扶養

扶養される妻や子供の社会保険料が0円となります。

扶養される側の年収が130万未満で扶養する側の年収が260万超でかつ
扶養される側に106万の壁がないことが前提となります。
※妻や子供は保険料を支払わなくても社会保険サービスを受けることが
 できます。
106万と130万の壁とは

まとめ

扶養には上記のように税金と社会保険の2つが存在いたします。
それぞれ内容を把握いただき、少しでも節税や保険料等の節約のお役に
立てれば幸いです。
尚、詳細につきましては、会社および各地町村などにご確認いただきますよう
お願いいたします。



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