年金は本来65歳から受給をするのですが、60歳から65歳になるまでの間に
繰上げ受給を選択することができます。
但し、中には繰上げを選択しない方がよい例を4つ紹介をいたしますので、
ご参考にしていただければ幸いです。
4つ以外にもありますが、今回は代表的なものを紹介いたします。
年金の繰上げ受給とは?
繰上げ受給とは、本来65歳になるまで受給できない老齢年金を60歳から65歳に
なるまでの間に任意のタイミングで受給開始ができる制度です。
手続きが必要ですがご自身の任意のタイミングで受給できるため、家計の状況や
ライフプラン、ライフスタイルに合わせて年金受給開始ができます。
但し、一度繰上げ受給をしますと減額された年金額が一生涯継続いたします。
※65歳からの加給年金がある場合、加給年金は繰上げ受給を選択しても繰上げて
受給することはできません。(当初の予定通り65歳からの受給となります。)
<ご参考>繰上げ受給のメリットとデメリット
1.失業手当(基本手当)を受給したい方
老齢厚生年金と失業手当(基本手当)は65歳前には同時に受給することはできません。
(65歳以降は基本手当ではなく、高年齢求職者給付金の受給となります。)
※尚、老齢基礎年金は、失業手当(基本手当)を受給していても同時に受給できます。
※60代前半で受給できる特別支給の老齢厚生年金も失業手当(基本手当)と同時に
受給することはできません。
※高年齢雇用継続基本給付金は老齢厚生年金と同時に受給することはできますが、
併給調整で老齢厚生年金が減額される場合があります。
<高年齢雇用継続給付金とは?>
60歳以降も同じ会社で引き続き働く方が対象となる給付金で60歳以降の給料が
60歳の時点と比べて75%未満になった場合に65歳になるまで給付されます。
2.60歳以降もある程度の給料がある方
在職老齢年金の仕組みで年金がカットされる可能性があります。
会社員として働きながら年金を受給する場合
1ヶ月当たりの老齢厚生年金+毎月の給料の合計が50万円を超えますと超えた分の
半分に相当する年金がカットされます。(令和6年改正)
※毎月の給料はボーナスを含みます。(年収+ボーナス)÷12
<ご参考>在職老齢年金制度(日本年金機構ホームページ)
3.夫に扶養されている方(妻)
妻が年金の繰上げ受給をしている時に夫が死亡した場合に遺された妻の経済的デメリットを
受ける可能性があります。
繰上げした年金と遺族年金は65歳までは同時に受給することができません。
(どちらか選択)
また、65歳からは繰上げした年金と遺族年金は同時に受給できますが、減額された
年金額の受給となります。
4.治療中の病気や持病がある方
繰上げすると原則として障害基礎年金の請求ができなくなります。
<初診日>・・・障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日
※65歳以降に初診日がある場合は原則として障害年金の請求はできません。
<障害認定日>・・・障害年金を請求できるようになる日
※初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
※初診日から1年6ヶ月以内に症状が固定しており、治療の効果が期待できなくなった日
<請求できるケース>
繰上げ受給の請求が、障害認定日の後にあること
<請求できるケース例> 初診日→→障害認定日→→繰上げ受給申請
<請求できないケース例> 初診日→→繰上げ受給申請→→障害認定日
繰上げ受給申請→→初診日→→障害認定日
<例外> 初診日が会社員(厚生年金の被保険者)として勤めているのであれば
障害基礎年金の請求をすることができます。
<ご参考>障害年金(日本年金機構ホームページ)
まとめ
年金は本来65歳から受給をするのですが、60歳から65歳になるまでの間に
繰上げ受給を選択することができます。
ご自身の状況を確認され、メリットおよびデメリットをそれぞれ把握された上、
慎重に決定されることをおすすめいたします。
くれぐれも悔いのないようにしていただきたいと思います。