年金の「特例的な繰下げみなし増額制度」の概要

年金

2023年の4月より新しい年金制度がスタートしておりますので、概要を紹介いたします。
名称:「特例的な繰下げみなし増額制度」

概要

年金を受け取る権利が発生してから5年経過後に繰下げ受給の申し出を行わず、
老齢基礎(厚生)年金を遡って受け取ることを選択した場合は、請求の5年前に
繰下げ受給の申し出があったとみなして、増額された年金を受け取ることができます。

どんな時に役立つ?

繰下げ受給目的で受給していない時にご自身の入院や家族の介護等でまとまったお金が
必要なときに有効な対策と思われます。

対象者

・1952年(昭和27年)4月2日以降に生まれた方
・2017年(平成29年)4月1日以降に受給権が発生した方
※上記いずれかに該当し、2023年4月1日以降に年金の請求をした方
尚、年金の時効は5年のため、80歳の誕生日の前日以降に請求した場合は対象外となります。

具体例(65歳での受給が200万円の場合)

<例>繰下げ受給目的で65歳から年金を受け取らず72歳で一括請求した場合
※年金の時効は5年です。

旧制度

この場合、5年遡って67歳での受給とみなされますが、繰下げ制度は適用されません。
受け取れる金額:200万円×5年=1,000万円

新制度

この場合、5年遡って67歳での受給となりますが、67歳時で増額された額が適用されます。
65歳から67歳までの2年間(24月) 24月×0.7%となり16.8%の増額
受け取れる金額:200万円×5年×116.8%=1,168万円

留意事項

一括で受け取りをしますので、それに伴い税金も高くなります。

まとめ

2022年4月の改正により、繰下げ受給の年齢が70歳から75歳まで可能に
なったことを踏まえた特例的な制度です。
内容を把握された上でご検討をいただき、ご不明な点等は最寄りの年金事務所等に
お問い合わせをいただきますようお願いいたします。

日本年金機構ホームページ

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