名義預金とは、本人名義ではなく配偶者(妻または夫)、子供、孫などの
名義で預金をしていることです。
(実質的な所有者は名義人以外の別な人物であること)
該当する場合は、対策をしませんと相続時に相続税が発生することがありますので、
ご注意ください。
ここでは、該当する場合と対策をまとめましたので、ご参考にしていただき、
少しでもお役に立てれば嬉しいです。
どのような場合が該当するのか
・口座の名義人がその預金について自分のものであることを知らない。
・口座の名義人がその預金口座を管理していない。
(通帳、はんこ、キャッシュカードを保持していない。)
・預金口座のお金は名義人が得たものでない。(具体的には専業主婦のへそくりなど)
みなされないための対策(ポイント)
・贈与契約書を作成して贈与する。
※贈与契約書は必須ではありませんが、あった方がよいでしょう。
・贈与税の申告をする。(贈与された本人が望ましい。)
※納税は贈与された本人所有の口座から明細が明記されるようしたほうがよいでしょう。
・通帳、はんこ、キャッシュカードを口座の名義人が管理(所持)している。
※はんこは、口座ごとに変えておいた方がよいでしょう。
・贈与されたお金を名義人が適宜に使う。
(全く手を付けていないことがないようにする。)
まとめ
名義預金は、違法行為ではありませんが、対策をしないまま相続が発生してしまいますと
相続財産に計上されることを認識しましょう。
ご心配の方は税理士などの専門家に相談をされることをお勧めいたします。