相続をする場合にはいろいろな手続きが必要となりますが、その手続きには期限が
ございます。
今回はその必要な手続きに関する知っておいた方が良い5つの期限を紹介したいと
思いますので、参考にしていただけますと幸いです。
1.死亡後すぐにやる事
遺言書の有無の確認をする。
<ある場合>・・・遺言書に書いてある内容を確認し、名義変更などの手続きを
進めていきます。
<ない場合>・・・相続人が全員で取り進める遺産分割協議で遺産分割をします。
※遺言書の内容が不公平な場合
遺留分(いりゅうぶん)が適用されます。
遺留分とは、最低限の相続分のことで、法定相続人に対して受け取る遺産の割合が
それぞれ決められています。(但し、相続人の兄弟姉妹は含まれません。)
※遺言書に関する注意事項
遺言書は偽造防止の観点から勝手に開封をしてはいけません。
遺言書は内容を明確にするため家庭裁判所にて検認という手続きを受けます。
2.死亡後3ヵ月以内にやる事
相続放棄の手続き
相続放棄とは、亡くなった方の遺産や借金を一切受け継がないための手続きです。
※注意事項
何もせず3ヶ月を過ぎてしまいますと相続人への借金の返済義務が生じていまします。
また、他の財産がある可能性がある場合は家庭裁判所に申立書を提出することにより、
相続放棄の手続きの期限を延長することが可能となります。
※相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3ヵ月となります。
3.死亡後4ヵ月以内にやる事
準確定申告の手続き
準確定申告とは、相続人が亡くなった方の代わりに所得税の確定申告をする手続きです。
すべての方が必要ではありません。
<不要な人>
1.亡くなった方が会社員、パート、アルバイト等の給与所得者で他に収入がなっかた場合
2.亡くなった方の年金受給額が年間400万円以下で他に収入がなかった場合
※亡くなった方が生前に年間10万円以上に医療費を支払っていた場合は、準確定申告を
することで、還付金がもらえる可能性がございます。
4.死亡後10ヵ月以内にやる事
相続税の申告
相続税が必要となる場合は、
相続金額が下記の計算からの相続金額が超えた場合、超えた分が対象となります。
<計算式> 3000万円+600万円×法定相続人の数
5.死亡後1年以内にやる事
遺留分の減殺請求(遺留分侵害請求)
遺留分が受け取れない場合に遺留分を取り返すための請求です。
(相続人が最低限引き継ぐことができる遺産の割合)
遺留分とは、最低限の相続分のことで、法定相続人に対して受け取る遺産の割合が
それぞれ決められています。(但し、相続人の兄弟姉妹は含まれません。)
まとめ
相続はいろいろなケースが考えられますが、上記のまずは知っておいた方が
良い事を参考にしていただけますと幸いです。
尚、詳細につきましては、弁護士等の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。