夫が60歳を迎えると定年退職となる方が多いと思いますが、その際の妻の手続きについて
想定される5つのパターンを紹介したいと思いますので、ご参考にしていただければ
幸いです。
尚、今回は夫60歳代で定年退職、妻60歳未満の場合で想定しました。
1.夫が会社員を続ける場合
現会社にて継続もしくは再就職で働く場合は、引き続き厚生年金に加入することに
なりますので、妻側の続きはありません。
但し、夫が再就職にて別の会社にて働く場合は、新しい会社にて手続きが必要です。
※夫が65歳未満、妻が60歳未満の場合
2.夫が現勤務先の健康保険へ任意継続加入をする場合
任意継続被保険者制度を利用する場合は、退職日の翌日から20日以内に
手続きをしますが、継続期間は2年間限定になります。
健康保険・・・上記内容の為、夫の会社が手続きをしますので、妻側の手続きは
ありません。
年金・・・妻は60歳になるまで、国民年金に加入しなければなりません。
※手続きは、お住いの各市町村の国民年金担当または窓口となります。
3.夫が自営業を始めるもしくは厚生年金に加入しない日数や時間で働く場合
健康保険・・・国民健康保険は扶養の概念がありませんので、妻は国民健康保険に
加入しなければなりません。
年金・・・妻は60歳になるまで国民年金への加入をしなければなりません。
※手続きは、お住いの各市町村の国民健康保険および国民年金担当または窓口となります。
4.家族の扶養に入る場合
健康保険・・・お子様など家族の扶養に入るこどができれば健康保険料の負担は
ありません。(扶養する人の会社で手続きをします。)
但し、扶養される方の年収は130万未満が条件です。
年金・・・妻は60歳になるまで国民年金への加入をしなければなりません。
※手続きは、お住いの各市町村の国民年金担当または窓口となります。
5.夫が完全にリタイアする場合
お子様などの家族の扶養にも入らず、健康保険の任意継続をも利用せず完全に
リタイアする場合は、健康保険および年金ともご自分での手続きとなります。
健康保険・・・妻および夫も同様に国民健康保険に加入しなければなりません。
年金・・・妻は60歳になるまで、国民年金に加入しなければなりません。
※手続きは、お住いの各市町村の国民健康保険および国民年金担当または窓口となります。
まとめ
夫が定年退職をしたら妻の年金および健康保険は上記のように退職後における夫の
働き方によって妻側の手続きが変わってきます。
つきましては、定年退職後ご夫婦でご相談いただく際の、参考になれば幸いです。
尚、ご不明な点や詳細につきましては、会社および各市町村のご担当にお問い合わせ
いただきますようお願いいたします。
また、今後は年金および保険制度の改正等がある可能性もあります。
<この記事を書いた人>
58歳で退職後、ファイナンシャルプランニング技能士2級の資格を取得し、シニア層に
向けた役立つ情報や自身の趣味であるクラシック音楽の魅力などを発信しております。