国民年金の老齢基礎年金を満額受け取るには基本満20歳以上60歳になるまでの間に
480月(40年)の保険料を納めた方が条件ですが、何らかの理由により納めることが
できなかった場合は、「追納」もしくは「任意加入」の制度を利用して満額もしくは
満額に近づけることができます。
つきましては、「追納」および「任意加入」の相違点や注意点などをご紹介いたします
ので、ご参考にしていただければ幸いです。
追納とは?
どんなとき
保険料の免除、納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合
※納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、
年金額には反映されません。
メリット
・後から納付することにより老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
・社会保険料控除により、所得税、住民税が軽減されます。
注意事項等(条件)
・追納ができるのは、追納が承認された月の10年以内の免除等に限られます。
・老齢基礎年金を受給することができる方は追納できません。
任意加入とは
どんなとき
・60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合(納付期間10年以上)
・40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合
上記の理由などで年金額の増額を希望するときは60歳以降でも国民年金に任意加入
することができます。(厚生年金保険、共済組合等の加入者を除く)
ただし、申し出のあった月からの加入となりますので、遡って加入することはできません。
メリット
老齢基礎年金の受給額が満額もしくは満額に近づけることできます。
注意事項等(条件)
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・20歳以上60歳未満での保険料の納付が480月(40年)未満の方
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
・日本国籍を有しない方で在留資格が特定活動(医療滞在または医療滞在者の
付添人)や特定活動(観光、保養を目的とする長期滞在または長期滞在の
同行配偶者)で滞在する方でない方
・年金の受給資格を満たしていない方(10年以上)
・外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方
まとめ
「追納」および「任意加入」はいずれも将来の年金受給額を増やすためですが、
「追納」は、免除期間等により納付額が「任意加入」の場合よりも少ない場合があり、
受給額が少なくなる可能性がありますので、選択をされる場合は、どちらが良いか
日本年金機構までお問い合わせされることをおすすめいたします。
尚、私の場合は学生時代の一部が未納となっておりますので、60歳になりましたら、
任意加入制度を利用したいと思います。
参考:日本年金機構 追納・任意加入