年金の「加給年金」は繰下げ受給をするともらえないかも?

年金

年金の「加給年金」は年金の家族手当てみたいなもので、加入者が65歳到達時点で条件が
合致すれば受給資格を得るのですが、年金の繰下げ受給をするともらえなくなることが
ありますので、その場合の対策を紹介いたしますので、ご参考になれば幸いです。
※今回下記の内容は夫と年下の妻の場合を想定しています。

加給年金とは?

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方で、65歳到達時点で、その方に生計を
維持されている65歳未満の配偶者(妻)または18歳到達年度の末日までの子が
いる場合に支給される年金です。

加給年金がもらえる方(条件等)

・厚生年金保険に20年以上加入してる方
・65歳に到達した時点で、年下の配偶者(妻)もしくは18歳到達年度の末日までの
 子がいる場合
・その配偶者(妻)および子の生計を維持していること
・その配偶者(妻)の年収が850万円未満であること
・その配偶者(妻)が65歳以下で年金の繰上げ受給をしていない場合

支給停止になる場合

・年下の配偶者(妻)が65歳になったとき
・子が18歳到達年度の末日が過ぎたとき

年金の繰上げ受給の場合

「加給年金」は繰上げ受給の対象ではありません。
65歳になるまでは、支給されませんので影響はありません。

年金の繰下げ受給の場合

「老齢厚生年金」を繰下げ受給をしている間は、受け取ることができません。
下記の対策をすれば受給することが可能となります。

(対策)もらいながら繰下げ受給をする方法

老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に受給することを考えます。
「加給年金」は「老齢厚生年金」に加算される年金ですので、対策として
「老齢厚生年金」は通常どおり65歳から受け取り老齢基礎年金のみを繰下げ
受給をすることができます。

まとめ

繰下げ受給の場合は、「加給年金」を受け取る方法として老齢基礎年金のみを繰下げ、
老齢厚生年金は65歳から受給という選択もあります。
但し、「加給年金」の受給額と老齢厚生年金を繰下げ受給した場合の受給額をそれぞれ
確認していただき、どちらが良いのかをご検討された上、ご決定されることを
おすすめいたします。

日本年金機構ホームページ(加給年金)

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