2019年10月より実施された制度で、消費税引き上げ分を利用し、公的年金の金額や
所得一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。
(厚生労働省ホームページより)
対象者と区分
・基礎年金を受け取っている方
・一定額以下の所得の方
以下、3つの区分があります。
※下記給付金額等は2022年10月時点の金額となります。
1.老齢年金生活者支援給付金
支給要件
1.65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方
2.同一世帯の全員が市区町村税が非課税の世帯
3.前年の年金収入額とその他の所得額が881,200円以下の方
もらえる金額(月額)
(1)保険料納付期間 5,020円×保険料納付期間(月)/480月
(2)保険料免除期間 10,802円×保険料免除期間(月)/480月
※(1)+(2)がもらえる金額(月額)となります。
※毎年度の老齢基礎年金の額により変動いたします。
2.障害年金生活者給付金
支給要件
1.障害基礎年金を受け取っている方
2.前年の所得が4,721,000円以下の方
もらえる金額(月額)
障害等級1級の方・・・6,275円(月額)
障害等級2級の方・・・5,020円(月額)
※扶養親族等の数に応じて増額いたします。
3.遺族年金生活者給付金
支給要件
1.遺族基礎年金を受け取っている方
2.前年の所得が4,721,000円以下の方
もらえる金額(月額)
月額 5,020円
※2名以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、受給額を子の人員で割った
金額がそれぞれの子に支払われる金額になります。
例:2名の場合 5,020÷2名 それぞれ2,510円
手続き
対象者には、日本年金機構より書類が届きますので、必要事項をご記入いただき、
返送をして手続きが終了いたします。(毎年する必要はありません。)
給付金が支給されない場合
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき
留意事項
(1)支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要となります。
(2)支給要件を満たされなくなった場合は、年金生活者支援給付金は支給されません。
(3)給付額の改定は、毎年度、物価の変動により改定されます。
まとめ
年金生活者のために一定の条件のもと、支援金制度があります。
対象の方は、日本年金機構より連絡が来ますので、ご確認いただきますよう
お願いいたします。
詳細につきましては、下記ホームページにてご確認をお願いいたします。