ご存知のとおり、年金の受給は通常65歳からになりますが、希望をすれば
60歳から75歳の間に受給することができます。
60歳から65歳になるまでの間に受給することを「繰上げ受給」、また66歳以降
75歳までに受給することを「繰下げ受給」と言います。
「繰上げ受給」、「繰下げ受給」はそれぞれメリットとデメリットがありますが、その
内容を紹介いたしますので、ご自身の受給のご参考になれば幸いです。
繰上げ受給
老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則として65歳から受け取ることが基本ですが、
希望(手続き)をすれば60歳から65歳になるまでの間に繰上げて受け取ることが
できます。
メリット
1.通常より早くから受け取ることで、生活費の足しにすることができます。
2.手続き後、申請月の翌月から受給開始となります。
デメリット(主な注意点)
- 繰上げする期間に対して年金額が減額され、その減額された年金額が一生涯続きます。
※減額率の対象年月日
昭和37年(1962年)4月1日以前生まれの方
(ひと月あたりの減額率0.5%)
昭和37年(1962年)4月2日以降生まれの方
(ひと月あたりの減額率0.4%) - 繰上げ請求した後は繰上げ請求の取り消しができません。
(老齢基礎年金・老齢厚生年金を同時に繰上げしなければなりません。) - 国民年金の任意加入や保険料の追納ができますなくなります。
- 65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付金が支給される
場合は、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が停止となります。
(老齢基礎年金は支給停止されません。) - 65歳になるまでの間、遺族厚生年金などの他の年金と併せて受給ができず、
いずれかの年金を選択することとなります。 - 事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。
(治療中の病気や持病がある方はご注意してください。)
繰下げ受給
老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則として65歳から受け取ることが基本ですが、
希望(手続き)をすれば66歳から75歳までの間に繰下げて受け取ることが
できます。
繰下げにつきましては1ヶ月あたりの年金受給額が増え、2022年(令和4年)
4月1日から75歳まで繰下げが可能となりました。
最大84%が増額されます。(1ヶ月あたり0.7%×120ヶ月(最高))
※手続きをした翌月から受け取る金額が1ヶ月ごとに0.7%ずつ増えます。
検討される方は、繰上げの場合と同様に慎重にご判断されることをおすすめいたします。
75歳まで繰下げ受給ができる対象者
2022年4月1日以降に70歳に達する人
(昭和27年(1952年)4月2日以降に生まれた方)
※1952年(昭和27年)4月1日以前に生まれた方は、70歳までしか
繰下げ受給できません。
メリット
1ヶ月当たり増額した年金額を受け取ることができ、長生きするほど
受給総額が多くなります。
デメリット(主な注意点)
- 年金額が増えると、それに伴い税金(所得税・住民税)と社会保険料
(国民健康保険料・介護保険料)も増えるため、手取り額が思ったより増えないことが
あります。 - 長生きをしなければ受給額が少なくなります。
- 夫婦の年齢差により年下の妻がいる夫は「加給年金」が受け取れなくなることが
あります。
加給年金とは、厚生年金の加入期間が20年以上ある方が、満65歳になった時点で
扶養する65歳未満の配偶者や18歳未満の子供がいる場合に受け取ることができる
年金です。(扶養手当のようなもの)
<一例>
夫が65歳で受給開始、妻62歳の場合・・・受給できます。
夫が68歳で繰下げ受給の場合、妻が65歳になっていますので、受給できません。
※上記を防ぐためには65歳から厚生年金の受け取りを開始し、老齢基礎年金のみを
繰下げ受給することがよいでしょう。
※増額された受給金額によっては税金が多くかかる可能性があります。
まとめ
年金は本来65歳になるまで受給できない老齢年金を60歳から75歳まで
の間に任意のタイミングで受給開始ができる制度ですが、寿命は誰もわかりませんので、
受給開始をするタイミングは非常に難しいところであります。
受給開始には、手続きが必要ですが家計の状況やライフプラン、ライフスタイルに
合わせて年金受給開始ができます。
但し、一度繰上げ受給をしますと減額された年金額が一生涯継続いたします。
つきましては、ご検討されている方は、その他デメリット等も考慮の上、
慎重にご検討され、詳細につきましては、お近くの年金事務所または
市町村の年金窓口で相談されることをお勧めいたします。
尚、さらに詳しく知りたい方は下記の日本年金機構ホームページまで